トランクルーム利用規約
センコン物流株式会社(以下「当社」という。)は、 その運営するトランクルームサービス「Klassy」(クラッシィ)」(以下「本サービス」という。)の利用規約(以下「本規約」という。)を次のとおり定める。
標準トランクルームサービス約款(改正 平成19年9月6日 国政参施第8号)に基づき、契約者より寄託を受けた特定物品(以下「寄託物」という。)の保管ならびにその付帯業務について次のとおりとする。
第1章 総則
第1条(適用範囲)
1.
本規約は、本条第2項に掲げる物品以外の寄託保管であって、本サービスとして行われるものに適用される。なお、本サービスの提供は、日本国内に限定する。
2.
契約者は次の各号に掲げる物品の寄託申込みを行うことはできない。
(1)
現金、有価証券、通帳、切手、印紙、証書、印鑑、クレジットカ-ド、キャッシュカ-ド類
(2)
貴金属、美術品、骨董品、宝石、工芸品、毛皮、着物等の高額品または貴重品
(3)
精密機器、ガラス製品、陶磁器、仏壇等の壊れやすい物品
(4)
磁気を発し、その他保管品に影響を与える物品
(5)
灯油、ガソリン、ガスボンベ、マッチ、ライタ-、塗料等の可燃物
(6)
農薬、劇薬、火薬、毒物、化学薬品、放射性物質等の危険物または劇物
(7)
食品、動物、植物(種子、苗を含む)
(8)
液体物
(9)
異臭、悪臭を発するまたは発するおそれのある物品
(10)
廃棄物
(11)
法令により所持を禁止されている物品
(12)
公序良俗に反する物品
第2条(保管料等)
本サ-ビスを利用にかかる保管料等の諸料金は、各種サービスページの料金表を参照する。
第3条(利用料金の支払)
1.
契約者は、利用料金を当社が承認したクレジットカ-ド会社が発行するクレジットカードにより、クレジットカ-ド会社の会員規約に基づき支払うものとする。
2.
寄託者の名義と、前項のクレジットカ-ドの名義は同一であることを条件とする。
第4条(利用料金の支払方法)
1.
当社は、契約者の本サービス利用料金を原則毎月末日で締め切り計算する。
2.
契約者は、本契約の期間中、前項で計算した金額を前条に定めるクレジットカ-ド会社の会員規約に基づき一括して支払うものとする。
3.
契約者のクレジットカ-ドが失効その他の事情により、前項の決済が不能となった場合、契約者は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとする。なお、銀行振込により支払う場合の振込手数料は契約者の負担とする。
第5条(クレジットカードに関する変更の届出)
1.
契約者は、住所、クレジットカ-ド番号、有効期限等その他、利用されたクレジットカ-ドに関する事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の届出をするものとする。但し、次の各号に該当する場合契約者の事前の了解なしに契約者の所属するカ-ド会社より、当社に通知されても異議ないものとする。
(1)
当社に届け出たクレジットカ-ドの会員資格を喪失した場合。
(2)
クレジットカ-ド紛失等により、当社に届け出たクレジットカ-ドの番号が変更となった場合。
2.
契約者は、住所、クレジットカ-ド番号、有効期限等その他、利用されたクレジットカ-ドに関する事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の届出をするものとする。但し、次の各号に該当する場合契約者の事前の了解なしに契約者の所属するカ-ド会社より、当社に通知されても異議ないものとする。
第6条(営業日時)
1.
当社は営業日時を定め、当社のホ-ムページ等に掲示するものとする。
2.
前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ当社ホ-ムページ等に掲示するものとする。
第7条(庫入れ、庫出しその他の作業)
寄託を受けた寄託物の庫入れ、庫出しその他の作業は、当社が行う。
第8条(書面による意思表示)
当社は、契約者が当社に対し通知、指図その他の意思表示を行う場合は、書面により行うことを要求することができる。
第9条(通知、催告)
当社が利用申込書に記載された契約者の住所(第14条第1項の通知があった場合は、当該通知のあった住所)にあてて通知又は催告を行った場合は、当該通知又は催告は通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第10条(業務上受領する金銭の利息)
当社は、業務上受取った金銭に関しては、利息を付さない。
第2章 契約の締結等
第11条(寄託引受けの拒絶)
1.
当社は、次の事由がある場合、寄託の引受けを拒絶することができる。
(1)
寄託の申込みが本規約によらないものであるとき。
(2)
寄託物が危険品、変質又は損傷しやすい物品、荷造りの不完全な物品、第1条第2項に定める物品その他保管に適さない物品と認められるとき。
(3)
次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
(4)
寄託物の保管に必要な施設がないとき。
(5)
寄託物の保管に関し特別な負担を求められたとき。
(6)
寄託物の保管が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7)
その他やむを得ない事由があるとき。
第12条(寄託価額)
1.
寄託物の寄託価額は、寄託の申込み時における価額とする。
2.
前項の規定にかかわらず、契約者は、寄託申込み時において、当社と協議の上、相当と認められる価額を寄託価額とすることができる。
第13条(利用申込書)
1.
契約者は、寄託に際し、対面での申込の場合は、当該寄託物に関して次の事項を記載した利用申込書を記名押印の上、当社に提出しなければならない。
(1)
契約者の氏名又は名称、住所及び電話番号
(2)
緊急連絡人または必要に応じ第49条第2項による継承者の氏名、住所及び電話番号
(3)
品名及び数量
(4)
荷造りされているときは、その荷造りの種類及び種類ごとの数量
(5)
寄託価額
(6)
保管方法を定めたときは、その方法
(7)
保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その保管又は荷役上の注意事項
(8)
引渡しを行う日
(9)
第32条第1項の火災保険に付すことを不要とするときは、その旨
(10)
その他保管又は荷役に関し必要な事項
2.
当社は、契約者が利用申込書を提出しないため、利用申込書に記載すべき事項を記載しないため、又は利用申込書に記載した事項が事実と相違するために生じた損害については、賠償の責任を負わない。
第14条(利用申込書の記載事項の変更等)
1.
契約者は、前条第1項第1号に掲げる事項若しくは利用申込書に押印した印鑑(以下単に「印鑑」という。)を変更した場合又は印鑑を失った場合は、遅滞なく当社に対し通知しなければならない。
2.
契約者は、前条第1項第2号から9号までに掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ当社に対しその変更を申出なければならない。
第15条(契約の解除)
1.
当社は、次の事由がある場合は、契約を解除することができる。
(1)
第11条第2号から第6号までの各号の一に該当することが明らかになったとき。
(2)
契約者が約上のとおり寄託物の引渡しを行わないとき。
(3)
契約者が次条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
(4)
第17条の規定による寄託価額に関する協議が整わないとき。
2.
当社は、営業を廃止し、又は休止使用とする場合は、契約を解除することができる。この場合にあっては、解除日の3ヶ月以前にその旨を予告するものとする。
3.
契約者が次の各号のひとつにでも該当する場合には、契約者は期限の利益を失うとともに、当社は直ちに契約を解除することができる。
(1)
本規約、またはこれに基づく約定に違反したとき。
(2)
契約者の責めに帰すべき事由または寄託物の変質等により、当社又は第三者に損害を与え、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき。
(3)
契約者について相続の開始があったとき。
(4)
利用申込書の記載内容が事実に反することが明らかになったとき。
(5)
契約者又は契約者の関係者が、暴力団等、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行い又は行うことを助長するおそれのある団体に属している者およびこれらの者と取引のある者と判明したとき。
(6)
前項各号の事由により、当社又は第三者が損害を被った場合、契約者は当該損害を賠償するものとする。
4.
契約者が当社に寄託物を引渡した後、当社が第1項から第3項の規定により契約を解除した場合は、契約者は遅滞なく保管料、荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、寄託物を引取らなければならない。
5.
当社は、第1項又は第3項の規定により契約を解除した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負わない。
6.
当社は、第2項の規定により契約を解除した場合であって、その営業の廃止又は休止が合理的な事由によるものであるときは、これによる損害については、賠償の責任を負わない。
第3章 寄託物の引渡し
第16条(引渡し時における寄託物の内容の検査)
1.
当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、利用申込書に記載されてた寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、契約者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができる。
2.
当社は、契約者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかからわず契約者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができる。
3.
当社は、第1項の規定により検査を行った場合で契約者の立会いがなかったとき又は前項の規定により検査を行った場合は、契約者に対し、遅延なくその旨及び検査の結果を通知する。
4.
当社は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負う。
5.
契約者は、第1項又は第2項の規定により検査をおこなった場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければならない。
第17条(引渡し時における寄託価額の変更)
当社は、寄託物の引渡しを受けるに当たり、寄託価額が不相当であると認めた場合は、契約者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができる。
第18条(受取証の交付)
1.
当社は、寄託物の引渡しを受けた場合は、契約者にその受取りを証する書面(以下「受取証」という。)を交付する。
2.
受取証には、当社の名称、住所及び電話番号並びに第13条第1項各号の事項を記載する。
3.
契約者は、受取証を失った場合は、遅滞なく当社に通知しなければならない。
4.
受取証は、譲渡し、又は担保に供することができない。
第4章 寄託物の保管
第19条(保管方法)
当社は、寄託物をその引渡しを受けた時の荷姿のまま当社が定めて明示した方法により保管する。
第20条(再寄託)
1.
当社は、寄託物の保管に必要な施設がないことその他やむを得ない事由がある場合は、契約者の同意を得て、当社の費用において、他の倉庫業者に再寄託することができる。ただし、同意を求めるいとまがない場合は、契約者の同意を得ないで再寄託することができる。
2.
前項ただし書の規定により他の倉庫業者に再寄託した場合は、当社は、契約者に対し、遅滞なくその旨を通知する。
第21条(保管期間)
1.
寄託物の保管期間(第15条第1項から第3項までの規定により契約を解除する場合を除き、当社が契約者に対し解約を申し入れることができない期間をいう。以下同じ)は、契約者が寄託物を引渡す日として約した日から起算して3ヶ月とする。
2.
寄託物の保管期間は、契約者から解約の申し入れがない限り自動的に更新される。
3.
当社は、次の事由がある場合は、前項の規定にかからわず、保管期間の更新を拒絶できる。
(1)
保管料、荷役料その他費用、立替金又は延滞金が、当社が定めて通知した日までに支払われないとき。
(2)
次条第2項の規定による寄託価額に関する協議が整わなかったとき。
(3)
契約者が、第23条第1項の規定による寄託物の内容の検査を拒絶したとき。
(4)
その他契約者がこの契約に反したとき。
4.
前項の事由が前項の予告の後、保管期間の満了日までの間になくなった場合は、保管期間は更新される。
5.
当社が第3項の規定により更新を拒絶した場合は、保管期間の満了と同時に、当社が契約者に対し解約を申し入れたものとみなす。
6.
契約者は、第3項の規定により更新を拒絶された場合は、期限の利益を失うとともに遅滞なく保管料荷役料その他の費用、立替金及び延滞金を支払い、当該寄託物を引取らなければならない。
7.
当社は、第3項の規定により更新を拒絶した場合は、これによる損害については、賠償の責任を負わない。
第22条(保管中の寄託価額の変更)
1.
契約者は、寄託物の価額に著しい変動があった場合は、遅滞なく寄託価額の変更を申出なければならない。
2.
当社は、寄託物の寄託価額が不相当と認められるに至った場合は、契約者と協議の上、相当と認められる価額に変更することができる。
第23条(保管中の寄託物の内容の検査)
1.
当社は、その保管期間中、寄託申込書に記載された寄託物の品名、数量又は保管若しくは荷役上の注意事項について疑いがある場合は、契約者の同意を得て、寄託物の内容について検査することができる。
2.
当社は、契約者の同意を求めるいとまがなく、かつ、寄託物の外観から見てその内容に異常が認められると推定される等正当な事由がある場合は、前項の規定にかからわず、契約者の同意を得ないで、寄託物の内容について検査することができる。
3.
当社は、第1項の規定により検査を行った場合で契約者の立会いがなかったとき、又は前項の規定により検査を行った場合は、契約者に対し、遅滞なくその旨及び検査の結果を通知する。
4.
当社は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異ならないときは、検査により生じた損害について賠償の責任を負う。
5.
契約者は、第1項又は第2項の規定により検査を行った場合において、寄託物の内容が寄託申込書に記載したところと異なるときは、検査に要した費用を負担しなければならない。
第24条(寄託物の出し入れ、点検等)
1.
契約者は、当社の立会いのもとに、寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置を行うことができる。この場合において、契約者は受取証及び印鑑を当社に提出しなければならない。
2.
当社は、契約者が寄託物の出し入れを行った場合は、当該出し入れによる寄託物の品名、数量及び寄託価額の変更について契約者に申告を求めることができる。
3.
当社は、契約者が行った寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置により、寄託物又はその梱包若しくは収納器がき損した場合は、その旨を受取証に記載する。
4.
当社は、やむを得ない場合は、契約者が寄託物の出し入れ、点検又は保存に必要な処置を行う日時を指定することができる。
第25条(緊急閲覧、開庫、開封、立入検査)
1.
次の各号のひとつにでも該当する場合は、当社は契約者に通知することなく寄託物の閲覧、開庫、開封又は保管設備への立入り点検をすることがある。
(1)
法令に定める場合。
(2)
当社において緊急やむを得ないと認めた場合。
(3)
その他相当な事由がある場合。
第26条(保管不適寄託物の処置)
1.
当社は、次の事由がある場合は、契約者に対して、相当の期間を定めて必要な処置を行うように催告することができる。
(1)
寄託物が変質、き損等により保管に適さなくなったと認められるとき。
(2)
寄託物が倉庫又は他の寄託物に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
2.
契約者は、前項の催告を受けた場合は、遅滞なく必要な処置を行わなければならない。
3.
契約者が当社の定めた期間内に前項の催告に応じない場合又は当社が催告をするいとまがない場合は、当社は、寄託物の廃棄その他の必要な処置を行うことができる。
4.
前2項の処置に要した費用は、契約者の責に帰すべき事由に基づく場合は、契約者の負担とする。
5.
第3項の処置を行った場合は、当社は、契約者に対し、遅滞なくその旨を通知する。
第5章 寄託物の返還
第27条(返還手続)
契約者は、寄託物の返還を受けようとする場合は、受取証に氏名その他必要事項を記入し、印鑑を押印した上で、これを当社に提出しなければならない。
第28条(返還の拒絶)
1.
当社は、保管料、荷役料、その他費用、立替金及び延滞金の支払いを受けるまでは返還の請求に応じないことができる。
2.
契約者は、前項の規定による留置の期間中は、保管料と同等の金銭を支払わなくてはならない。
3.
当社は、第1項の規定により返還の請求に応じない場合は、これによる損害については、賠償の責任を負わない。
第6章 引取りのない寄託物の処置
第29条(引取の請求)
1.
当社は、第15条第4項又は第21条第6項の規定による寄託物の引取りが行われない場合は、契約者に対し、当社が指定する日までに寄託物を引取ることを請求することができる。
2.
前項の請求を書面により行う場合は、当社が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる。
3.
当社は、第1項の規定により指定した日を経過した後は、寄託物に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
第30条(寄託物の処分)
1.
当社は、契約者が寄託物を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず、又は当社の過失なくして契約者を確知することができない場合であって、契約者に対して期限を定めて寄託物に引取りの催告したにもかかわらずその期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヶ月を経過した後は、契約者に対し予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他処分をすることができる。ただし、寄託物が腐敗又は変質するおそれがあるものである場合は、契約者に対し予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて寄託物の売却その他の処分をすることができる。
2.
当社は、前項の規定により処分した場合は、契約者に対し遅滞なくその旨を通知する。
3.
当社は、第1項の規定により売却した場合は、その代価から保管料、荷役料その他費用、立替金及び延滞金並びに売却のために要した費用を控除し、残額があるときはこれを契約者に返還し、不足があるときは契約者に対しその支払いを請求する。
第7章 寄託物の損害保険
第31条(保険の付保)
1.
当社は、反対の意思表示がない限り、契約者のために寄託物を当社が適当とする保険者の次に掲げる損害をすべててん補する火災保険に付す。ただし、他の倉庫業者に再寄託した寄託物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者に当社が付保した場合と同様の火災保険に付するものとする。
(1)
火災による損害
(2)
落雷による損害
(3)
破裂又は爆発による損害
(4)
給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水による損害
(5)
当社又は当社の使用人の作業上の過失による事故によって生じたき損の損害
(6)
ねずみ喰いの損害
(7)
盗難によって生じた盗取、き損又は汚損の損害
2.
当社が前項の規定により寄託物について締結する火災保険契約の保険金額は、寄託物の寄託価額とする。
第32条(損害てん補の決定)
1.
契約者は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当社の承認を得なければならない。
2.
前項の決定をするに当たって、契約者と保険者との間で協議が整わない場合は、当社は、保険者と協議の上決定することができる。
第33条(火災保険の支払手続き)
契約者は、当社を経由して火災保険金の支払を受けなければならない。
第8章 賠償責任
第34条(責任の始期及び終期)
当社の寄託物に関する責任は、当社が契約者から寄託物の引渡しを受けた時に始まり、契約者が当社から寄託物を引取った時に終わる。
第35条(当社の賠償責任と挙証)
当社は、当社又はその使用人が寄託物の保管又は荷役に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、寄託物の滅失又はき損により生じた損害について賠償の責任を負う。
第36条(再寄託物に対する責任)
当社は、第20条の規定により他の倉庫業者に寄託物を再寄託した場合においても、この契約に基づき、当該寄託物について当社が自ら保管した場合と同様の責任を負う。
第37条(免責事由)
1.
当社は、次の事由により生じた損害については、賠償の責任を負わない。
(1)
寄託物の性質、欠陥若しくは自然の消耗又は荷造の不完全
(2)
虫害
(3)
戦争、事変、暴動、強盗又は同盟罷業若しくは同盟怠業
(4)
地震、津波、高潮、大水又は暴風雨
(5)
徴発又は防疫
(6)
全各号に掲げるものの他抗拒若しくは回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為
2.
当社は、前項の損害であっても、特別の設備を有することその他の事由により賠償の責任を負うことを約した場合は、その責任を負うものとする。
第38条(賠償額)
1.
当社は、寄託物の滅失又はき損により生じた損害を賠償する。
2.
前項の損害の額が寄託価額を超える場合は、損害の額は、寄託価額であるものとみなす。
第39条(責任の特別消滅事由)
1.
寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は、寄託物を引き取った日から1週間以内に契約者から当社に対し当該寄託物に一部滅失又はき損があった旨も通知が発せられない限り消滅する。
2.
前項の規定は、当社が、寄託物の返還に際して当該寄託物に一部滅失又はき損が生じていることを知っていた場合は、適用しない。
第40条(時効)
1.
寄託物の一部滅失又はき損による損害についての当社の責任は、契約者は当社より寄託物を引き取った日から1年を経過したときは、時効により消滅する。ただし、当社がその損害を知っていた場合は、この期間は5年とする。
2.
寄託物の全部滅失による損害についての当社の責任は、当社が契約者に対して滅失があった旨の通知をした日から5年を経過したときは、時効により消滅する。
第41条(契約者の賠償責任)
契約者は、寄託物の性質又は欠陥により当社に与えた損害については、賠償の責任を負わなければならない。ただし、契約者が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかった場合又は当社がこれを知っていた場合は、この限りではない。
第42条(引渡し遅延による保管料相当額の支払)
契約者は、寄託物を引渡す日として約した日に引渡さなかった場合は、その日から引渡しを行った日の前日まで又は契約を解除した日までの当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければならない。
第43条(引取り遅延による保管料相当額の支払)
契約者は、第15条第4項又は第21条第6項に規定する寄託物の引取りが行われない場合は、当該寄託物の保管料と同額の金銭を支払わなければならない。
第9章 料金の支払等
第44条(料金の支払)
契約者は、本規約覚書に掲げる保管料及び荷役料並びにその他料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければならない。
第45条(延滞金)
契約者は、当社が定めた日までに前条の料金を支払わない場合は、その日の翌日から支払のあった日まで年利6パーセントの割合で延滞金を支払わなければならない。
第46条(料金の変更)
当社は、契約者と協議の上覚書に掲げる保管料及び荷役料並びにその他の料金を変更した場合は、変更された日の属する期から、新料金により請求する。
第47条(滅失寄託物の料金の負担)
当社は、寄託物が滅失した場合は、滅失した日までの料金を契約者に請求することができる。ただし、当社の責に帰すべき事由により滅失した場合は、当該保管期間に係る保管料については、この限りではない。
第48条(譲渡禁止)
契約者および当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継ができないものとする。
第49条(契約者が死亡した場合の取り扱い)
1.
契約者が死亡した場合、契約者の相続人を本規約に関する権利義務(本規約の解除事由に該当したことに伴う寄託物の引取り義務を含むがこれに限られない)を有する者(以下「継承者」という。)として取り扱う。ただし、死亡した契約者の遺言により、寄託物の継承者への引渡しを行うべき遺言執行者がある場合は、当該遺言執行者を継承者として取り扱う。
2.
相続人がいない場合は、寄託申込書に継承者の氏名、住所、電話番号を記載し、当該者を継承者として取り扱う。
第50条(準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とする。
第51条(合意管轄)
本規約に関して、契約者・当社間に紛争が生じたときは、訴額に応じ仙台地方裁判所又は仙台簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
標準引越運送約款
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
見積り(第三条)
第三章
運送の引受け(第四条・第五条)
第四章
荷物の受取(第六条-第八条)
第五章
荷物の引渡し(第九条-第十二条)
第六章
指図(第十三条・第十四条)
第七章
事故(第十五条-第十七条)
第八章
運賃等(第十八条-第二十一条)
第九章
責任(第二十二条-第二十九条)
第一章 総則
第一条(適用範囲)
1.
この約款は、一般貨物自動車運送事業により行う運送のうち車両を貸し切ってする引越運送及びこれに附帯する荷造り、不用品の処理等のサービスに適用されます。ただし、事業所等の移転であって、この約款によらない旨をあらかじめ告知した場合には、適用されません。
2.
この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3.
当店は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第二条(受付日時)
1.
当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。
2.
前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
第二章 見積り
第三条(見積り)
1.
当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。
2.
見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。
一
申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二
荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
三
荷物の受取日時及び引渡日
四
発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
五
運賃等の合計額、内訳及び支払方法
六
解約手数料の額
七
当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
八
荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
九
その他見積りに関し必要な事項
3.
前項第五号の記載については、第三号及び第四号の事項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。
4.
見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。
5.
当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。
6.
当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。
7.
当店は、見積書に記載した荷物の受取日の二日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。
第三章 運送の引受け
第四条 (引受拒絶)
1.
当店は、次の各号の一に該当する場合には、引越運送の引受けを拒絶することがあります。
一
運送の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二
運送に適する設備がないとき。
三
運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
四
運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
五
天災その他やむを得ない事由があるとき。
2.
荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
一
現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
二
火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
三
動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
四
申込者が第八条第一項の規定によるその種類及び性質の申告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないもの
第五条 (連絡運輸又は利用運送)
1.
当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第四章 荷物の受取
第六条(荷物の受取を行う日時)
当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。
第七条(荷造り)
1.
荷送人は、荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2.
当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
3.
前二項の規定にかかわらず、当店は荷送人からの申込みに応じて、荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
第八条(荷物の種類及び性質の確認)
1.
当店は、荷物を受け取る時に、第四条第二項各号に掲げる荷物、貴重品(第四条第二項第一号及び第三号に掲げるものを除く。)、壊れやすいもの(パソコン等の電子機器を含む。第二十四条第二項において同じ。)、変質若しくは腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要するものの有無並びにその種類及び性質を申告することを荷送人に求めます。
2.
当店は、前項の場合において、その種類及び性質につき荷送人が告げたことに疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
3.
当店は、前項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告したところと異ならないときは、このために生じた損害を賠償します。
4.
第二項の規定により点検した場合において、荷物の種類及び性質が荷送人の申告と異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担とします。
第五章 荷物の引渡し
第九条(荷物の引渡しを行う日)
当店は、見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。 また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。
第十条(荷受人が不在の場合の措置)
1.
荷受人が見積書に記載した引渡日に引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。
2.
荷受人が見積書に記載した引渡日に不在であった場合には、当該代理受取人に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
第十一条(引渡しができない場合の措置)
1.
当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を確知することができないと き、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2.
前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。
第十二条(引渡しができない荷物の処分)
1.
当店は、相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。
2.
前項の規定による処分を行ったときは、遅滞なくその旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。
3.
第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
4.
当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。
第六章 指図
第十三条(指図)
1.
荷送人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2.
前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅します。
第十四条(指図に応じない場合)
1.
当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認めるときには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。
2.
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第七章 事故
第十五条(事故の際の措置)
1.
当店は、荷物の全部の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2.
当店は、荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3.
当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。
4.
当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5.
第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6.
当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7.
当店は、荷物の一部の滅失又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第十六条(危険品等の処分)
1.
当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上 で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2.
前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3.
当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第十七条(事故証明書の発行)
当店は、荷物の滅失、き損又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した 日(滅失のときは見積書に記載した引渡日)から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
第八章 運賃等
第十八条(運賃及び料金)
1.
運賃及び料金並びにその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
2.
運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
3.
当店は、申し込みを受けた運送に附帯するサービスを行ったときは、これに係る料金を収受します。
第十九条(運賃等の収受)
1.
当店は、荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受します。
2.
運賃及び料金並びにその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
一
運賃等の請求相手方の氏名又は名称、住所及び電話番号
二
発送地及び到着地の地名、地番及び連絡先電話番号
三
運賃等の合計額及びその内訳(運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。)
四
当店の名称、住所、電話番号及び問い合わせ窓口電話番号
五
その他運賃等の収受に関し必要な事項
3.
前項各号について、当店は見積書に記載した内容に準拠して記載します。ただし、見積りを行った後に当該内容に変更が生じた場合は、当該変更に応じて所要の修正を行います。
4.
前項ただし書の場合において、変更が生じた結果、実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等の合計額と異なることとなった場合の修正については、次の各号に基づき行います。
一
実際に要する運賃等の合計額が見積書に記載した運賃等(以下「見積運賃等」という。)の合計額より少ない場合 実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
二
実際に要する運賃等の合計額が見積運賃等の合計額を超える場合 荷送人の責任による事由により見積運賃等の算出の基礎に変化が生じたときに限り、実際に要する運賃等の合計額及びその内容に修正します。
5.
当店は、第一項の規定にかかわらず、荷物を引き渡した後に荷受人等から運賃等を収受することを認めることがあります。この場合においては、第二項から前項までの規定を準用します。
第二十条(事故等と運賃、料金)
1.
当店は、第十三条第一項の規定により処分をしたときは、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受し、並びに当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
2.
当店は、第十五条第二項及び第三項の規定により処分をしたときは、事故等が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、その処分に要する運賃、料金その他の費用を収受します。
3.
当店は、荷物の一部の滅失若しくはき損又は遅延が生じた場合において申込みに係る運送を続行した場合は、運賃等の全額を収受します。
4.
当店は、第十五条第一項に規定する荷物の全部の滅失又は同条第二項に規定する荷物の相当部分の滅失又は全部若しくは相当部分のき損が生じた場合は、当該事故が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥により生じた場合に限り、当店が既に行った運送及びこれに附帯するサービスに要した運賃等を収受します。
5.
第一項、第二項及び第四項の場合において、当店が既にその荷物について運賃等の全部又は一部を収受している場合には、第一項、第二項又は第四項の規定により当店が収受することとしている金額に充当し、余剰があるときは払い戻します。
第二十一条(解約手数料又は延期手数料等)
1.
当店が、解約手数料又は延期手数料を請求する場合は、その解約又は受取日の延期の原因が荷送人の責任によるものであって、解約又は受取日の延期の指図が見積書に記載した受取日の前日又は当日に行われたときに限ります。ただし、第三条第七項の規定による確認を行わなかった場合には、解約手数料又は延期手数料を請求しません。
2.
前項の解約手数料又は延期手数料の額は、次の各号のとおりとします。
一
見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の十パーセント以内
二
見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき 見積書に記載した運賃の二十パーセント以内
3.
解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。
4.
第一項ただし書の規定は、前項の費用の収受について準用します。
第九章 責任
第二十二条(責任と挙証等)
当店は、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の荷造り、受取、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物その他のものの滅失、き損又は遅延につき損害賠償の責任を負い、速やかに賠償します。
第二十三条(免責)
1.
当店は、次の事由による荷物の滅失、き損又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一
荷物の欠陥、自然の消耗
二
荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三
ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四
不可抗力による火災
五
予見できない異常な交通障害
六
地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七
法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八
荷送人又は荷受人等の故意又は過失
第二十四条(引受制限荷物等に関する特則)
1.
第四条第二項各号に掲げる荷物については、当店がその旨を知って引き受けた場合に限り、当店は、当該荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
2.
貴重品、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物(第四条第二項各号に掲げるものを除く。)については、荷送人が第八条第一項の規定によるその有無の申告をせず、かつ、当店が過失なくしてその存在を知らなかった場合は、当店は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた当該荷物の滅失若しくはき損又は当該荷物により生じた他の荷物の滅失、き損若しくは遅延について、損害賠償の責任を負いません。
第二十五条(責任の特別消滅事由)
1.
荷物の一部の滅失又はき損についての当店の責任は、荷物を引き渡した日から三月以内に通知を発しない限り消滅します。
2.
前項の規定は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
第二十六条(損害賠償の額)
1.
当店は、荷物の滅失又はき損により直接生じた損害を賠償します。
2.
当店は、遅延により生じた損害については、次の各号の規定により賠償します。
一
見積書に記載した受取日時に荷物の受取をしなかったとき 受取遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
二
見積書に記載した引渡日に荷物の引渡しをしなかったとき 引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
三
第一号及び第二号が同時に生じたとき 受取遅延及び引渡遅延により直接生じた財産上の損害を運賃等の合計額の範囲内で賠償します。
3.
前項の規定にかかわらず、当店の故意又は重大な過失によって荷物の受取又は引渡しの遅延が生じたときは、当店はそれにより生じた損害を賠償します。
第二十七条(時効)
1.
荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、荷受人等が荷物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2.
前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日からこれを起算します。
3.
前二項の規定は、当店がその損害を知っていて荷受人等に告げなかった場合には、適用しません。
第二十八条(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。
第二十九条(荷送人又は荷受人等の賠償責任)
荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありません。
